健康診断

先日トラック協会中央支部主催の定期健康診断が実施されました。

早朝4時からの業務を行っているドライバーは
特定業務従事者健康診断の対象者となり(労働安全衛生規則第 45 条第1項)、
6か月以内に毎に1回=年2回の健康診断受診が義務付けられています。

これらは事業者が負担をして受診していただいています。

《参考》特定業務従事者健康診断の対象者とは
「深夜業(午後10時から午前5時までの間に業務に従事)を
一週間に1回以上または一か月に4回以上行う方」になります。

今回は2回目の受診となる方々が、
業務後に事務所近隣の会場にて受診となりました。

当社では全社員の健康状態に気を配り、
みなさんが不安なく仕事できるように、バックアップしております。

列の先頭グループはほとんどが当社の社員でした。